相続財産管理人とは、相続人が不明な場合や債務整理時に家庭裁判所が選任する人のことである。
財産と債務の調査、遺産評価、債務支払い、清算を担当し、残った財産は国庫へ納められる。
相続人が全員放棄した場合にも適用され、公平な遺産分配と法的手続きの遂行を確保する。
彼らの役割は、遺産の価値を最大化し、債務整理を通じて債権者への支払いを実施することで、遺産分配を円滑に進めることである。
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