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第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域とは、都市計画法で定められている用途地域の1つで、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」である。
「一低」と省略される場合がある。

低層住居とある通り、建築物の高さは 10m (もしくは 12m) 以下に制限されており、2階から3階建て以下の住宅を意味する。

建築できる建物は、住居の他、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所などであり、用途地域の中では最も制限が厳しい。

また、例外的に店舗兼住宅で店舗の面積が 50 ㎡以下かつ建築物の延べ面積の 1/2 以下であれば店舗を建築できる。

また、建築できない建物の種類として、大学、病院、店舗、事務所、工場、ホテル・旅館、劇場・映画館、カラオケ店、風俗店、倉庫などがある。

【第一種低層住居専用地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿

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