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第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法で定められている用途地域の1つで、中高層住宅の良好な住居の環境を保護するために定められる地域である。
「二中高」と省略される場合がある。

建蔽率の限度は 30% ~ 60% で指定される。
また、容積率の限度は 100% ~ 500% であり、第一種中高層住居専用地域と同じく、容積率の範囲内で中高層マンションなどの住居を建築できる。

また、第一種中高層住居専用地域で建築できる建物に加えて、2 階以下で床面積が 1,500㎡ 以下の店舗や事務所、2階以下で作業場の床面積が 50㎡ 以下の食品製造工場などを建設できる。

一方、ホテル、旅館、風俗施設などの建設はできない。

【第二種中高層住居専用地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿、コンビニ、喫茶店、理髪店、工場 (2階以下かつ 50㎡ 以下)、マンション、大学、専修学校、病院、スーパー、店舗・飲食店(2階以下かつ1,500㎡以下)、事務所(2階以下かつ 1,500㎡ 以下)

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