第二種住居地域とは、 都市計画法で定められている用途地域の1つで、主として住居の環境を保護するために定められる地域である。
「二住」と省略される場合がある。
建蔽率の限度は原則として、50%、60%、80% のいずれかである。
容積率は 100% から 500% の範囲内である。
建築できる建物は、危険性が低く、環境を悪化させる可能性の低いものとして認められたものとされており、第一種住居地域で建築できるものの他、麻雀店、パチンコ店、カラオケボックスなどがある。
【第一種住居地域で建築できる建物の種類の例】
住居、小中学校、高校、幼稚園、公衆浴場、図書館、宗教施設、診療所、老人ホーム、託児所、共同住宅、寄宿舎、下宿、コンビニ、喫茶店、理髪店、工場 ( 50㎡ 以下)、マンション、大学、専修学校、病院、スーパー、店舗・飲食店(いずれも 10,000㎡ 以下) 、事務所、ホテル・旅館・ボーリング場・プール・スケート場・ゴルフ練習場・自動車教習所、カラオケ・雀荘・パチンコ店 ( 10,000㎡ 以下)