自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月に施行された制度で、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらうことができる仕組みです。この制度の導入により、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、遺言の有効性を確保することが目的です。
この制度の特徴は、法務局に保管された自筆証書遺言は、相続の際に家庭裁判所での検認手続きが不要になる点です。従来の自筆証書遺言は、相続人が家庭裁判所で検認を行わない限り無効とされていましたが、この制度を利用すれば、検認の手間が省け、手続きがスムーズになります。
遺言者は、自筆証書遺言を自分で作成し、その後法務局に申請を行い保管してもらいます。申請には、法務局の窓口に遺言者本人が出向き、手続きが必要です。遺言書は遺言者のみが閲覧でき、相続人が遺言の内容を確認する場合は、遺言者が亡くなった後に、法務局から遺言書情報証明書が発行されます。
この制度は、遺言書の保管と有効性の確保に役立つだけでなく、家族間でのトラブルや紛争を予防する効果も期待されています。