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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の内容を自ら手書きで作成する形式の遺言です。

遺言書には、遺言者がすべての内容を手書きし、日付と署名を記載し、押印する必要があります。この形式は最も手軽に作成できる遺言書ですが、法的要件を満たしていないと無効になる可能性があるため、注意が必要です。

自筆証書遺言の特徴として、作成には公証人が関与しないため、作成費用がかからず、手軽に自分で準備できます。しかし、形式不備や内容の不明確さが原因で、無効になるリスクも高いです。また、遺言者の死後、相続人が家庭裁判所で「検認手続き」を行う必要がある点も特徴です。

2020年7月からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が導入され、保管された遺言書は検認手続きが不要になります。これにより、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減し、安全に遺言を残すことができるようになりました。

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