賃借権とは、賃貸借契約を締結することにより、借主が貸主の所有する土地や建物などの目的物を借りて使用収益することができる権利である。
民法上では債権にあたる。
通常借主は、目的物を使用収益する代償として、貸主に賃料などを支払う。
借主は、賃借権を第三者に対抗するためには、賃借権を登記すれば良い。
しかし、登記するには所有者である借主の合意が必要であり、実際のところこれに応ずることは稀である。
このため、目的物の所有者が変われば、借主はこれを明け渡す必要が有る。
ただし、借主に対する救済措置として、以下の場合は第三者に対抗できるものとされている。
(1) 目的物が土地の場合は、建物を保存登記していた場合。
(2) 目的物が建物の場合は、借主が貸主より建物の引き渡しを受けていた場合。
また、借主が賃借権を譲渡あるいは目的物を転貸しようとした場合、貸主からの許可が必要である。
もし、許可を得ないまま借主が第三者に使用収益をさせた場合、貸主は本賃貸借契約を解除することができる。
但し、上記の場合も目的物が土地の場合、借主は買主に対して建物買取請求権を行使することができ、もしくは裁判所に申し立てることにより、借主の承諾に代わる許可を得ることができる。
また、借家の場合は造作買取請求権を行使できる。
これらはいずれも強行規定である。
その他、貸主に対して、予め貸し出す期間を定めておくことにより、容易に貸し出せるための仕組みして、定期借地権、定期借家権がある。