賃貸借契約とは、ある人物が他人の所有物を使用収益することを目的として、ある一定の約束の下、有償で借り受ける契約のことである。
賃貸借契約では、貸す側を「貸主」または「賃貸人」と呼び、借りる側を「借主」または「賃借人」と呼ぶ。
また、賃貸借する対象が土地の場合は賃借人のことを「借地人」、建物の場合は「借家人」と呼ぶ場合もある。
賃貸借契約は双務契約であり、諾成契約である。
例えば、アパートを借りて住む場合、住む人(賃借人)は大家(賃貸人)と賃貸借契約を結ぶことになる。
この時、賃借人は賃料の支払いと、退去時の原状回復の債務を負うことになり、賃貸人は目的物(アパートの部屋)の引き渡しと修繕の債務を負うことになる。
賃貸借契約のうち、特に建物の所有を目的とした地上権又は土地の借地権等の場合は、「借地借家法」が適用される。
その他の場合(駐車場など)は、民法が適用される。
また、建物の所有が目的でも、使用貸借(無償での貸し付け)の場合は借地借家法は適用されない。
また、建物の賃貸借契約には、通常の建物賃貸借契約(「普通借家契約」)と定期建物賃貸借契約(「定期借家契約」)がある。
普通借家契約の場合は、賃貸借期間の満了時、正当な事由が無い限り、賃貸人は契約の更新を拒否することができない。(賃借人の権利が保護される)
一方、定期借家契約の場合は、期間満了に伴い契約は終了する。
ただし、双方の合意による再契約は可能である。