贈与税とは、個人から財産などの贈与を受けた時に支払う国税のことである。
贈与税の課税方法には、一般的な「暦年課税」と相続時に精算する「相続時精算課税」がある。
暦年課税では、1 年間(1/1 ~ 12/31)に基礎控除額 110 万円を超えた贈与を受けた場合に、受け取った額から 110 万円を差し引いた額に対して課税される。
累進課税となっており、税率は 0 ~ 55% となっている。
逆に 110 万円以下の贈与では発生しない。
相続時精算課税では、予め選択した一定の要件に該当する者(被相続人となる者)毎に、1 年間(1/1 ~ 12/31)に贈与を受けた額から特別控除額である 2500 万円を差し引いた額に対して課税される。
控除額を超える額に対する税率は一律で 20% となる。
相続発生時に、それまでの贈与財産と相続財産を加算した金額に対して相続税が課税されることになる。
なお、住宅の購入のために親や祖父母より贈与を受ける場合は、一定額まで非課税になる制度がある。(住宅取得等資金贈与の特例)