農地法とは、主として農地の保護や効率的な利用のために、農地の所有権の移動や農地の転用などが行われる際の規制を定めた法律である。
農地を所有する耕作者の地位の安定と農業生産の増大を目的として、1952年 (昭和27年) に制定された。
その後、2009年 (平成21年) に法改正が行われ、食糧自給率向上を目的に、一般法人やNPO法人が農地を借りて営農できるよう緩和された。
農地の所有権の移動や農地の転用については、以下の農地法第3条、第4条、第5条について規定されている。
【第3条】
売買等により、農地又は採草放牧地を、農地又は採草放牧地のまま、その所有権が移動する際に適用される規制である。
この場合、農業委員会による許可が必要となる。
但し、相続の場合は届け出のみでよい。
【第4条】
農地の所有者が、農地を農地以外に転用する際に適用される規制である。
この場合、都道府県知事等の許可が必要となる。
但し、市街化区域内の農地については農業委員会への事前の届け出により許可が不要になる。
第3条、第5条と異なり、採草放牧地は含まれない。
【第5条】
農地又は採草放牧地をそれ以外に転用する目的で、売買等により権利が移動する際に適用される規制である。
この場合、都道府県知事等の許可が必要となる。
但し、市街化区域内の農地については農業委員会への事前の届け出により許可が不要になる。