造成宅地防災区域とは、既に造成されている宅地で、地震等が原因で地盤や地層が滑動し、災害が発生する恐れがある場所に指定される区域のことである。
宅地造成等規制法に規定されており、宅地造成の耐震基準に照らし合わせて危険と判断された場所を都道府県知事等が指定する。
なお、造成済みの宅地に指定されるため、宅地造成工事規制区域内に指定されることはない。
造成宅地防災区域に指定された造成宅地の所有者は、災害防止のための擁壁等を設置するなどの義務を負う。
また、都道府県知事等は、指定された区域に対して改良工事の勧告や改善命令を出すことができる。
造成宅地防災区域に指定された土地を取引する際、重要事項説明時にその旨を説明する義務がある。
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