遺産の相続人が複数いる場合に、協議などの方法で分けることである。
遺産の配分は遺言が優先されるが、遺言が無い場合、及び遺言に明記されていない遺産を分割する場合は、相続人全員の協議により決める必要がある。
協議を行うことができない場合や協議の結果が不調に終わった場合は、家庭裁判所に決定を委ねることができる。
分割の方式としては以下のものが有る。
・現物分割:土地や預貯金などをそのまま現物で分ける方式。
・換価分割:現物が分割ができない場合、売却して金銭に交換し、それを分ける方式。
・代償分割:ある相続人が本来の相続分以上の遺産を取得する場合、他の相続人に過剰分に相当する金銭を支払う方式。
・共有分割:不動産などの分割できない資産を、相続人たちが共同で所有する方式。
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