2020年4月1日施行の民法改正によって新たに創設された。
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物について、配偶者がその建物を相続しなかったとしても、その使用または収益を認める権利である。
以前は、自宅以外の相続財産があまり無いといった場合、他の相続人と分割することが困難なために自宅を手放さなくてはならないというケースがあったが、それを解決する手段として創設された。
つまり、配偶者居住権によって、居住している自宅については従来の「所有権」と、使う権利としての「居住権」を別々に設定できるようになった。
遺産分割、被相続人による遺贈・死因贈与、家庭裁判所の決定のいずれかによって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできる。
なお、配偶者居住権の設定について登記が必要である。
配偶者居住権によって居住できる期間は、原則として終身であるが、遺産分割協議等で定める期間とする場合もある。
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