不動産取引を行うに当り、対象物件の内容や取引の条件など契約を行うかどうかを決めるために必要な情報が記載された書面のこと。
不動産の取引に先立って宅地建物取引士がこの書面を交付し 「重要事項説明」を行う。
説明を要する重要事項を記載する必要があり、説明を通して相手を理解させることが求められる。内容の例としては以下のものが挙げられる。
【売買・交換の場合】
・工事完了時の形状、構造、・解除に関する事項
・登記された権利の種類、内容、・法令上の制限
・私道の負担の有無、・上下水道、電気、ガスの整備状況
・手付金保全措置の概要、・損害賠償の予定、違約金
【マンション等の区分所有建物の売買の場合】
・専用規約、・専有部分の利用制限規約、・共用規約、・敷地利用権
・管理費用の額、・管理人の住所氏名、・積立金
【賃貸借の場合】
・建物の設備(台所、浴室など)、・契約期間と更新
・利用制限事項(ペット不可など)、
・契約終了時の金銭の清算方法(敷金の扱いなど)
重要事項説明を行う際、宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示しなければならず、書面には宅地建物取引士の記名押印が必要である。