除斥期間とは、定められた期間内に権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという、その期間のことである。
類似した仕組みとして消滅時効があるが、除斥期間は消滅時効とは異なり、事由により中断することは無く、援用(時効により利益を得る者が消滅を主張すること)の必要も無い。
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