非居住住宅利活用促進税とは、京都市において、都市部の住宅不足解消を目的として、空き家に対して別途課される予定の税金のことである。
通称「空き家税」と呼ばれる。
2022年3月に「京都市非居住住宅利活用促進税条例」が成立、よく2023年3月に総務大臣がこれに同意したため、早ければ2026年にも全国で初めて導入される見通しとなっている。
現在京都市内の空き家もしくは別荘などのセカンドハウスが10万戸以上あると言われており、住宅不足の大きな要因となっている。
このため、これら住戸に対して課税することにより、その利活用を促すことを目的としている。
課税は固定資産税とは別に行われ、税額は物件の評価額によって異なるものとなる。
一般的な目安として、郊外の築古の戸建てでは年6,000円程度、逆に都心部のマンションの最上階では年94万円くらいと言われている。
その税収は住宅供給の促進や安全な生活環境の確保などに充てられることになっているが、その目的は税収より遊休住戸の活用に重点を置いている。
なお、対象物件の所有者はその物件を売却する以外に、賃貸することにより課税は免除される。
本制度の成果により、今後他の地域への導入にも影響すると考えられるため、注目を集めている。