登記所に備え付けが義務付けられている地図のことで、不動産登記法 14 条に規定されていることによりこう呼ばれている。
法 14 条地図、法第 14 条地図と呼ばれることもある。
国土交通省が法務省などと協力して行った精度の高い地籍調査の結果を基に作成されており、この 14 条地図を土地登記簿に備え付けることにより、その土地の区画と地番を明確にすることができる。
なお、正確な測量が未実施の土地については、旧土地台帳付属地図(公図)が代わりに用いられる。
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