建築基準法によると「道路」の定義は幅 4m 以上であることが必要とされている。しかし、幅 4m 未満の道でも、幾つかの条件を満たせば「道路」とみなすことができ、これを「2項道路」または「みなし道路」と呼んでいる。
この条件は、建築基準法第 42 条第 2 項に記載されており、「2 項道路」の名前の由来となっている。
建築基準法が施行される以前(1950 年以前)より幅 4m 未満の道は多数存在しており、そのような土地でも建物を建てることが可能となるという救済措置である。
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