3000万円の特別控除とは、不動産を売却した際にかかる譲渡所得税の負担を軽減するための特例です。
正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と呼ばれ、マイホームを売却した場合に、譲渡所得から最大3000万円が控除される制度です。
通常、不動産を売却すると、その売却益(譲渡所得)に対して所得税や住民税が課されます。
この譲渡所得は、売却価格から購入価格や売却にかかる費用を差し引いた金額で計算されますが、この3000万円控除を利用することで、譲渡所得から最大3000万円まで控除することができます。
例えば、譲渡所得が2500万円の場合は、控除後の譲渡所得は0円になり、税金はかかりません。
一方で、譲渡所得が3500万円なら、3000万円を差し引いた500万円に対して税金がかかることになります。
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