50戸連担制度とは、原則として開発が抑制されている市街化調整区域内において、一定の敷地内に概ね 50 戸以上の住宅や店舗が存在しいる地域については、特例として土地開発が許可される制度である。
都市計画法第 34 条第 11 号で規定されており、「市街化区域に隣接もしくは近接」かつ「市街化区域と日常生活圏が一体化」かつ「概ね 50 戸以上の建築物が連続して存在している」地域において開発行為が許容されるものである。
各自治体により本制度に対する内容や対策は異なっており、連担する戸数を 40 戸とする「40戸連担制度」とする自治体 ( 印西市や諫早市など ) や、近年これら制度を廃止する自治体 ( 福山市は2022年度廃止 ) もある。
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