マイホームの買い替え特例とは、居住用財産(マイホーム)を売却し、新たに別の居住用財産を購入した場合に、譲渡所得(売却益)に対する課税を繰り延べできる制度です。
通常、マイホームを売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、その利益に対して譲渡所得税が課されますが、この特例を利用すると、その課税を次に売却するまで繰り延べることができます。
「マイホームの買い替え特例」を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
1. 売却する不動産が居住用財産であること
2. 新しく購入する不動産も居住用財産であること
3. 新しい物件が、売却した物件よりも価格が高いこと
4. 売却から1年以内に新しい居住用不動産を購入すること
5. 所有期間が10年以上
マイホームの買い替え特例は、住み替えをする際に譲渡所得税を次回の売却まで繰り延べることで、当面の税負担を軽減できる便利な制度です。
ただし、次の売却時には繰り延べた税金も含めて課税されるため、将来的な税負担に備える必要があります。
また、3,000万円の特別控除との比較や、自身のライフプランに合った選択をすることが重要です。