借地権は、「普通借地権」と「定期借地権」に分類できるが、「定期借地権」は更に3つに分類される。
「一般定期借地権」はそのうちの一つである。
この他には「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」がある。
借地借家法で規定されている。
特徴ととして以下の内容が挙げられる。
(1) 契約期間は 50 年以上としなければならず、契約期間終了後更新は行わない。
(2) 契約期間中に建物を滅失し、再築してもそれに伴う期間の延長はしない。
(3) 契約期間満了後は更地にして変換する必要があり、地主に対して建物の買取を請求できない。
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