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不動産登記法

不動産登記法とは、土地や建物など不動産の登記に関する法律である。
これにより、不動産取引を安全、円滑に行うことができる。

不動産登記法には、主に以下のことが定められている。
・登記できる事項
・登記順位
・登記所
・登記手続
・登記事項の証明
・筆界確定
・不動産登記記録の記載方法
・添付地図の内容
・登記官の役割

このうち登記できる事項として、対象となる土地及び建物不動産の表示と、これに対する権利(所有権、地上権、永小作権、地益権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権)および物件変動(保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅)がある。

不動産登記制度は、1899年(明治32年)に制定された旧不動産登記法により初めて法制度化され、2004年(平成16年)に現在の管理技術等に合わせ、登記の正確性を確保しつつ登記時の負担軽減と利便性の向上を図ることを目的に全面改正され、2005年(平成17年)3月7日から現在の不動産登記法が施行されている。

現在はオンラインでの登記も可能となっており、この場合、従来の権利証の代わりに登記識別情報通知書が送付される。

2021年4月公布の同法律の法改正において、住所等変更登記の申請及び相続登記の申請が義務化された。
これにより、不動産の相続人は、被相続人の死亡を知ったときまたは自分が不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記をする必要があり、正当な理由なくこれに違反した場合は、10万円以下の科料が課せられることになった。
この法改正が施行されるのは2024年4月であるが、それ以後に相続した場合に加えて、これより前に相続した不動産も相続登記義務の対象となる。
これは、近年問題となっている所有者不明土地の対策を目的としているためである。

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