事業用定期借地権とは、事業用途で賃借期間を 10 年以上 50 年未満で定めた借地権のことである。
事業用定期借地権は、「10 年以上 30 年未満」と「30 年以上 50 年未満」の 2 つのタイプに区分される。
特に前者のタイプの場合、以下の特約が必要となる。なお、後者の場合は任意である。
(1) 契約の更新は行われないこと。(再契約は可能)
(2) 契約終了時に建物買取請求権は発生しないこと。
(3) 建物再築による存続期間の延長は無いこと。
契約には公正証書が別途必要である。
契約期間が完了後は、借主は借地を更地にして貸主に返還する。
貸主にとっては、通常の借地借家法と異なり、貸出期間が明確に定められているため、立ち退きのトラブルや短期の立ち退きといったリスクを抑えることができるため、土地を貸しやすいというメリットがある。
また、借主は貸主の承諾を得た上で借地権を他社に譲渡することができる。
従来、事業用定期借地権の契約期間は 10 年以上 20 年以下であったが、2008 年(平成 20 年)の法改正により、10年以上 50 年未満と延長された。