代襲相続とは、本来相続を受ける者が死亡などの理由により相続できない場合、その子が代わりに相続を受けることである。
民法により定められている。
代襲相続を受ける者のことを「代襲者」と呼ぶ。
代襲相続が発生する条件として、本来相続を受ける者の死亡の他、相続欠格、相続人の排除がある。
相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しない。
代襲者が複数人の場合は、本来の相続者の相続分を均等に分配する。
また、代襲者も死亡などにより相続を受けられない場合は、更にその子が代襲することができ、これを「再代襲」という。
なお、代襲相続を受ける権利のある者は、被相続人の直系卑属に限られ、相続人の配偶者は認められない。
また、兄弟姉妹が相続を受ける場合は、甥もしくは姪(傍系卑属)までで打ち切りとなる。
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