仮換地とは、土地区画整理事業の期間中に、対象となる従前の宅地の所有者に対して仮の土地を割り当てること、あるいは割り当てられた土地そのもののことである。
一般には、仮換地がそのまま換地となる場合がほとんどであるが、土地区画整理事業が完了するまでは換地とは呼べないため、仮換地と呼ばれる。
土地区画整理事業に伴う工事は長期間に及ぶことが多いため、その間、従前の宅地の所有者が使用収益できるように、事業の施行者が所有者に対して仮換地を指定することができる。
これを「仮換地の指定処分」という。
仮換地の指定を受けた者は、仮換地を使用収益することができるようになるが、従前の土地を使用収益することはできなくなる。
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