建築基準法第42条第1項第5号に基づき、特定行政庁から道路位置指定を受けた道路のこと。一般的には私道に指定がなされることが多い。位置指定道路に指定された道路であれば、私道であっても幅員4m・接道2m以上で建物を建築することができる。
ただし、あくまで建築基準法上に関する規定であり、公道と同様に通行できることを保証するものではない。建物所有者と位置指定道路の所有者が異なる場合、通行可能か別途確認することが望ましい。
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