住宅ローン控除とは、住宅購入や新築・増改築に際して、所得税額から10年または13年間、「住宅ローン年末残高の0.7%」が控除される制度のことである。
控除期間や上限額は住宅の種類や省エネ性能によって異なり、控除しきれなかった額は翌年の住民税から控除される。
所得要件や入居年にも条件があり、確定申告は翌年の3月15日までに行う必要がある。
住宅ローン控除は住宅ローンの残高の一部を所得税から控除する制度であり、13年間(一部の住宅は10年間)にわたって適用される。
対象となるのは一定の要件を満たす住宅の新築、購入、増改築などの借入金の残高であり、所得が一定額以下でなければ適用されない。
控除額は借入金残高の0.7%であり、限度額は住宅の品質や入居年によって決まる。
この制度の適用期間は2025年12月31日までであり、住宅取得促進税制として活用される。
住宅ローン控除は住宅購入時の所得税から一部が戻る制度であり、「住宅取得促進税制(住宅ローン控除)」として知られている。
特定の条件を満たす借入ローンや購入する住宅に適用されるが、同時に他の特別控除や買い替え特例との併用はできない。