使用貸借とは、他人の所有物を無償で借り受け使用収益する行為である。
使用貸借する契約を「使用貸借契約」といい、これに対し有償で借り受ける契約を「賃貸借契約」という。
不動産の使用貸借は、親族など特別親しい人同士の約束であることがほとんどで、無償であることから、賃貸借と比べて借主の権利は弱いものとされている。
また、賃貸借契約では借地借家法が適用されるが、使用貸借契約は民法の第 593 条から第 600 条が適用される。
貸主は原則としていつでも契約を解除し、対象物の返還を要求することができる(民法第 597 条)。
ただし、存続期間を決めた場合は、期間満了時に契約は終了する。
また、貸主が死亡した場合も契約は終了する。
使用貸借契約は、契約書が存在せず、口約束で行われることが多く、税法上の相続財産評価において、使用貸借契約による貸借の経済的価値はゼロと評価される。
あなたの不動産、いまどれくらいの価値があるか知っていますか?
【不動産売却王】なら、たった数分で簡単に査定が可能です!
物件情報を入力するだけで、最新の査定額がその場で確認できます。
もちろん利用は完全無料!さらに、査定後もこちらからの営業やしつこい連絡は一切ありませんのでご安心ください。
さあ、あなたの不動産の価値をチェックしてみましょう!