保佐人とは、精神的に障害がある者をサポートするために家庭裁判所が選任する人のことである。
重要な財産行為に同意する権限を持つ(民法876の2条、12条)。
被保佐人は判断能力が不十分なため、不動産取引などの重要な行為には保佐人の同意が必要であるが、日常的な簡単な行為には同意が不要である。
裁判所の判断によって被保佐人が保護され、保佐人の同意なしに行われた行為は取り消し可能である(民法13条)。
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