保全措置(手付金等の保全措置)とは、宅地建物取引業者が売主の売買契約において、買主が支払った手付金や中間金が第三者により保証される制度のことである。
不動産会社の倒産など、契約上でトラブルが発生した際に、買主に不利益が生じないよう設けられた予防的措置である。
金融機関や保険事業者との間で保証委託契約または補償保険契約を締結する、もしくは指定保管機関との間で手付金等寄託契約を締結することにより、手付金等が保証される。(指定保管機関による保全は工事完了後の場合のみ)
保全措置が必要な手付金の金額は以下のように定められている。
(1) 工事完了前(未完成の時)
手付金等の金額が代金の 5% を超える場合、もしくは 1,000 万円を超える場合。
(2) 工事完了後(完成物件の時)
手付金等の金額が代金の 10% を超える場合、もしくは 1,000 万円を超える場合。
手付金等の金額が上記に該当しないか、買主への所有権移転登記された場合は保全措置を取る必要は無い。