公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。公証人が法律に則って作成し、遺言者と証人2名が立ち会うため、内容の信頼性と法的効力が高い遺言書の形式とされています。
公正証書遺言は、公証役場で作成・保管されるため、遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。また、自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認手続きが不要で、遺言執行が迅速に進められる点も大きなメリットです。
遺言者が内容を口述し、公証人がそれを記録するため、自書が難しい高齢者や、病気などで手が不自由な方でも作成できます。費用はかかりますが、遺言内容の有効性や安全性を確保したい場合に有効な選択肢です。
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