公簿売買とは、土地の売買を行う際に、契約する上で登記簿に記載されている面積をその面積として採用する方法のことである。
一方、登記簿の面積ではなく、実際に新たに測量した面積を採用する方法を実測売買という。
登記簿の面積は、記載された時期が古く測量の技術がまだ発達していなかったなどの理由で正確な数値ではない場合がある。
一般的に、山林や農地など売買の対象となる土地の面積が広大な場合は公簿売買で行われる場合も多い。
公簿売買の場合、契約後に実測面積との差が大きかったことが判明した場合、トラブルになるケースも考えられるため、そのような場合でも契約の取り消しを出来ない旨の特約を交わす場合も多い。
もしこの特約が無ければ、買主が錯誤を主張して契約を無効にできる可能性があるからである。
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