共有とは、複数の者が一つの物(土地や建物など)を所有する状態のことである。
具体例を挙げれば、夫婦が資金を出し合って住居を購入して両者の名義にする場合や、相続で複数の者が不動産を相続した場合などである。
また、マンションの共有部分は、区分所有者の共有に当たる。
ちなみに、借地権など所有権以外の財産権を複数の者が所有する状態のことは「準共有」という。
不動産を共同で購入した場合、その負担額の割合により各所有者の「持分」が決まる。
各所有者は自分の持分については単独で譲渡することができる。
普段は、各所有者は共有物全体を使用することが可能である。
2023年(令和5年)4月1日施行の法改正により以下のような変更がなされた。
(1) 共有物の変更
改正前では、変更行為について共有者全員の同意が必要であったが、このうち軽微な変更については共有者持分の過半数以上の賛成で決定できるようになった。
なお「軽微な変更」とは、形状または効用の著しい変更を伴わないようなもののことを指す(アスファルトの舗装、建物の外壁や屋上の防水工事など)。
(2) 決定時の所在等不明者の除外
共有者持分の過半数以上の賛成が必要なケース等で、共有者の所在が不明で連絡ができないような場合、その分母から除外できるようになった。
なお、共有者全員の同意が必要である場合も同様に、所在不明者以外の全員の賛成で決定できる。
また、所在が分かっていても賛成かどうかが不明な場合は、更にその者を除く者の過半数の賛成により、軽微な変更と管理に関する変更に限って決定できる。
(3) 持分の譲渡
共有物の売却などを行う場合、改正前では共有者全員の賛成が必要であったが、他の共有者が所在不明である場合、裁判所の決定により申立人に所在不明の共有者の持分を譲渡する権限が付与されることになった。
対象の共有物が売却された場合、所在不明の共有者の受け取り分は供託所に供託されることになる。
(4) 保存行為
補修など建物の保存のための行為は、共有者のいずれかが単独で決定できるようになった。