区分所有法とは、分譲マンションに代表される区分所有建物の管理や所有者の権利等について定めた法律である。
正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」であり、「マンション法」などとも呼ばれる。
区分所有建物は、各戸のように区分所有者が個別に所有する部分(専有部分)と、廊下やエレベーターのように共有する部分(共用部分)で構成されており、一戸建てなどとは異なるルールが必要とされる。
これに対応するため、1962年(昭和 37 年)に民法の特別法として区分所有法が制定され、以後分譲マンションの急速な普及に伴う新たな問題をを解決するため、1983年(昭和 58 年)に大幅に改正された。
区分所有法において、区分所有者は専有部分を自由に売却できるが、共用部分の持分や敷地を利用する権利(敷地利用権)は、専有部分と切り離して処分することはできないとされている。
また、建物の修繕、共有部分の変更など管理運営や、管理組合や集会などについての事柄が定められている。
法務省は、法制審議会において2024年を目標に区分所有法改正を検討する。
区分所有建物を所有する海外投資家や海外転勤者の増加に伴い、不在や連絡困難なケースでの手続きを改善する意見も出ている。
改正案では、所有者不明による管理上の問題にも対応し、裁判所が代理人を指名して専門家が専有部分を管理できるようにする。