双務契約とは、契約の当事者の双方がお互いに対価性のある債務を負担する契約のことである。
具体的には、売買契約や賃貸借契約、保険契約などがこれに該当する。
例えば、不動産の売買契約であれば、売主は不動産を引き渡す義務を負い、買主は代金を支払う義務を負うことになる。
対価性があるかどうかについては、契約当事者の主観に拠る。
双務契約に対して、一方のみが債務を負担する契約のことを「片務契約(へんむけいやく)」という。
贈与などがこれに当たる。
双務契約は同時履行の抗弁権が認められる。
また、一方の債務が消滅等した場合に他方の債務をどう扱うかという危険負担の問題が生じる。
民法において、13種類の典型契約が規定されているが、このうち「売買」「賃貸借」「雇用」「請負」「組合」「和解」は常に双務契約である。
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