双方代理とは、同じ人物がある契約における双方の代理行為を行うことである。
双方代理は、利害関係の異なる両者の利益を追求することになるため、そこに矛盾が生じることになる。
売買契約を例に取ると、売主は出来るだけ高く売りたいと考え、逆に買主は出来るだけ安く買いたいと考えるため、双方代理ではいずれかに不利益が生じる可能性がある。
このため、民法では双方代理は原則として禁止されており、無権代理として扱われる。
ただし、契約者双方が予めそれに同意している場合や、価格交渉が生じない場合は例外として有効とされる。
なお、不動産の売買において、売主と買主の両者から媒介を引き受ける場合(両手媒介)については、媒介は代理行為には該当しないため、双方代理には当たらない。
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