読み方は「いにょうち」。
公道に通じていない土地(袋地)を囲んでいる周囲の土地を意味する。民法上、囲繞地の所有者は公道に出るために囲繞地を通行することができる。(囲繞地通行権。現在民法では「行動に至るための他の土地の通行権利」と書かれている)ただし、自由に通行できるわけではなく、「必要最小限の方法」で通行することができ、また囲繞地所有者に対して通行により生じる経費を支払う必要がある。
もともと一筆の土地が分筆されて袋地と囲繞地に分かれた場合、袋地所有者は無償で囲繞地を通行することが可能である。
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