法的に確定された土地と土地の境目のことをいう。言い換えれば、不動産登記法では1区画の土地ごとに地番を付けるが、この地番を区切る線のことである。
土地の境界を明示するものとして「境界標」があり、杭などの工作物や立木などの自然物が用いられる。この内、杭のことを「境界杭」と呼ぶ。
境界が確定できず争いが起こった場合は、判決により境界線を確定することを求めることができ、これを「境界確定訴訟」と呼ぶ。
また、売買する場合は、一般的に、売主が買主に物件を引き渡すまでに、土地の境界を明示する義務を負う。
2020年2月現在、境界があいまいな土地の再開発を促進するため、土地所有者や相続人だけではなく、自治体からの申請でも法務局が線引き行えるよう不動産登記法の改正案の提出が検討されている。
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