不動産を売却した際に売主(請負人)が買主(注文者)に対して負う責任のことをいう。
民法 565 条に規定されている。
対象物の種類・品質・数量が契約内容と相違する場合、買主(注文者)は売主(請負人)に対して、以下の請求を行使することができる。
① 履行の追完請求
補修や代替物等の引き渡しを請求できる。
② 代金減額請求
代金(報酬)の減額を請求できる。
③ 損害賠償請求
④ 契約の解除
以上の請求をするためには、原則的に不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知する必要がある。
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