宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を有する者で、自身の不動産の売買・交換、または他者の不動産の売買・交換・賃借において代理や媒介を行うことのできる法人または個人のことである。
宅地建物取引業法の第 2 条第 3 項に定められている。
略して「宅建業者」とも呼ばれる。
2 つ以上の都道府県に事務所が設置されている場合は国土交通大臣が免許を交付し、全ての事務所が 1 つの都道府県内に設置されている場合は都道府県知事が免許を交付する。
また、1 つの事務所には、従業員 5 名に 1 名以上の割合で宅地建物取引士が在籍していることが義務付けられている。
宅地建物取引業免許を有せず宅地建物取引業を行っている者は「無免許業者」と呼ばれ、法により禁止されている(宅地建物取引業法第 12 条)。
ちなみに、自身が営む賃貸物件の貸借を行う場合、宅地建物取引業免許は必要無い。
あなたの不動産の価値が気になったら【不動産売却王】で簡易査定してみませんか?
物件の情報を入力していただくと、現在の査定額が画面上ですぐにご確認いただけます。
ご利用は無料、査定後もご希望のない限りメールやお電話などの一切の営業活動はございません。