宅地造成等規制法とは、がけ崩れなどの土砂災害が生じやすい市街地を規制区域に指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について規制を行うために制定された法律である。
規制区域は「宅地造成工事規制区域」と呼ばれ、都道府県知事等が指定する。
対象区域内で工事を行う場合は許可を得る必要がある。
宅地造成後も所有者に対して宅地の保全が義務付けられており、都道府県知事は所有者に対して、災害防止のための措置を勧告・命令することができる。
1961年(昭和36年)に制定され、2006年(平成18年)には一部改正法が施行された。
2006年の改正では、宅地造成工事規制区域以外に「造成宅地防災区域」を指定できるようになった。
2022年3月には、盛り土の規制を強化する改正案が閣議決定され、2023年の施行を目指すとしている。
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