実測売買とは、土地の売買契約を行う際、改めて測量することより正確に算出された面積を用いる方式のことである。
これに対し、測量を実施せず、登記簿に記載されている面積をそのまま用いる方法を公簿売買という。
なお、暫定的に登記簿上の面積で売買契約を行い、その後実測して面積に差分が有った場合にその差額を精算する場合があるが、これも実測売買である。
実測売買の場合、正確な面積で金額を決定するため、後でトラブルになりにくいというメリットがある一方、隣地との境界を確定しなけらばならない等、手間が掛かるというデメリットがある。
このため、山林や農地など面積が大きいケースでは公簿売買が採用されることが多い。
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