建物登記簿の表題部に記載される建物を識別するための番号のことである。
不動産登記法に基づいて法務局など登記所が番号を付す。
原則として建物の敷地の地番と同じ番号であり、例えば地番が「〇〇市××町一丁目二番」であれば、家屋番号は「二番」ということになる。
更に上例の同じ敷地内に別の建物が新築された場合は「二番の二」となる。
土地の分筆や区画整理事業などにより地番が変更になる場合があるが、家屋番号は変更されない。
したがって、この場合は地番と家屋番号は異なることとなる。
また、マンションなどの区分所有の物件の場合は、専有部分ごとに家屋番号が付される。
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