居住環境向上用途誘導地区とは、都市計画法に規定されている地域地区の一つで、優先的に人を集める目的で「居住環境向上施設」に限って用途規制や容積率が緩和されている地区のことである。
居住環境向上用途誘導地区は、市街化区域の住居系区域内に市町村が指定することができる。
2020 年の都市計画法の改正により追加された。
居住環境向上施設には以下のものが含まれる。
(1) 地域住民を対象とした比較的小規模な病院・診療所等の医療施設
(2) 日用品を扱う比較的小規模なスーパーマーケット等の店舗
(3) 専ら近隣住民が利用する事務所、会議室、打ち合わせスペース(コワーキング施設)
なお、地区内において規制が緩和されるのは居住環境向上施設のみで、それ以外の建築物については従来の規制が適用される。
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