借地権が設定されている土地のことである。
底地の所有権を底地権という。
借地権が設定されていない土地の場合、土地の所有者は自由に利用・転売ができるため「完全所有権」といわれるのに対し、底地の所有者の場合、借地権による制約を受けることから「不完全所有権」といわれる。
底地の価格は、更地の価格から借地権価格を差し引いた金額となるが、これは理論上地代を資本還元した価格と等しくなる。
更地価格に対する底地価格の割合( 1 から借地権割合を引いたもの)は、一般的に商業地よりも住宅地の方が高いとされている。
借地権を譲渡する際、底地権と併せて譲渡する場合は「底付き」、借地権のみを譲渡する場合は「底なし」と呼ばれる。
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