建物滅失登記とは、解体や火災などで建物が無くなった場合に、その建物に関する登記簿を閉鎖する手続きのことである。
この登記は、建物が滅失した日から1ヵ月以内に行う必要があり、申請を怠った場合10万円以下の過料が課せられることもある。
なお、登録免許税は免除される。
この手続きは、建物の所有者自身も行うことができるが、行政書士や司法書士、土地家屋調査士に委託することが一般的である。
土地の売買や融資の際に、建物滅失登記の確認を求められる場合もある。
附属建物や一部が滅失した場合は、滅失登記ではなく表題部の変更を行う。
あなたの不動産、いまどれくらいの価値があるか知っていますか?
【不動産売却王】なら、たった数分で簡単に査定が可能です!
物件情報を入力するだけで、最新の査定額がその場で確認できます。
もちろん利用は完全無料!さらに、査定後もこちらからの営業やしつこい連絡は一切ありませんのでご安心ください。
さあ、あなたの不動産の価値をチェックしてみましょう!