後見人とは、未成年者や成年被後見人を保護し、法定代理人となる人のことである。
民法第859条により、後見人には財産管理と法律行為代理の権限が与えられる。
未成年後見人は未成年者の後見人であり、成年後見人は成年被後見人の後見人である。
後見人は家庭裁判所によって選任され、未成年者後見人には同意権と取消権が与えられ、成年後見人には取消権が与えられる。
未成年者後見人は一人のみ認められますが、成年後見人には複数や法人が選ばれることもある。
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