後見人とは、未成年者や成年被後見人を保護し、法定代理人となる人のことである。
民法第859条により、後見人には財産管理と法律行為代理の権限が与えられる。
未成年後見人は未成年者の後見人であり、成年後見人は成年被後見人の後見人である。
後見人は家庭裁判所によって選任され、未成年者後見人には同意権と取消権が与えられ、成年後見人には取消権が与えられる。
未成年者後見人は一人のみ認められますが、成年後見人には複数や法人が選ばれることもある。
あなたの不動産、いまどれくらいの価値があるか知っていますか?
【不動産売却王】なら、たった数分で簡単に査定が可能です!
物件情報を入力するだけで、最新の査定額がその場で確認できます。
もちろん利用は完全無料!さらに、査定後もこちらからの営業やしつこい連絡は一切ありませんのでご安心ください。
さあ、あなたの不動産の価値をチェックしてみましょう!