心裡留保(しんりりゅうほ)とは、ある人物が本人の真意とは異なる内容を、異なることを自覚した上で外部に表示することである。
噛み砕いた言い方をすれば、冗談を言うことである。
例えば、人物 A が、ある品物を購買する気が無いにも関わらず、店員に対して「買います」と発言することである。
民法第 93 条において、相手を保護するため、心裡留保にもとづく意思表示は原則として有効であると定めている。
前例では、A は品物を購入する必要が有るということになる。
但し、相手が心裡留保であるということに気づいていた場合は、無効となる。
前例では、ただし店員が最初からそれが冗談だと気づいていれば、A は購入する必要は無いということである。
錯誤、虚偽表示とともに意思の不存在の一種とされる。
民法第 93 条で規定されている虚偽表示が「通謀虚偽表示」と呼ばれるのに対し、心裡留保は「単独虚偽表示」と呼ばれることもある。
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