接道義務とは、建築基準法第43条1項に定められた規定で、都市計画区域内で建築する場合、その敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないとするものである。
その理由としては、火災時の消防活動に支障を来たさないためなどがある。
但し、特定の場所の建物については、地方自治体の条例により、接道の長さや道路の幅員をより大きく設けることが義務付けられている場合がある。
例えば、多数の人が出入りする学校・ホテルなどの特殊建築物や大規模建築物などがこれに当たる。
また、敷地に接している道路の幅員が4mに満たない場合、その敷地に建物を再築する時に道路の中心線から建物を2m以上後退させる必要があり、これを「セットバック」という。
なお、同法第43条において、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可を得たものについては上記接道義務を免除されることも定められている。
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